こんなお悩みありませんか?

  • 外国人を雇うための就労ビザを依頼したい

  • 自分で申請したが不許可になってしまった

  • 他の事務所で申請を断られた

  • 日本で会社をつくりたい

  • 永住したい

  • 帰化したい

ビザ専門の行政書士に
お任せください!

\ 解決いたします /

外国人を雇うための就労ビザを依頼したい(法人の方)

→ホワイトカラー社員としての雇用は「技術・人文知識・国際業務」のビザとなります。このビザは大学・専門学校で学んだことと職務内容の関連性が必要となります。職務内容をヒアリングし、外国人がなぜその企業で必要なのかについて説得力のある理由書を作成します。

自分で申請したが不許可になってしまった

→お持ちの提出書類のコピーや、出入国在留管理局担当官から言われた不許可理由に関するコメントから、なぜ不許可となったのか徹底分析。さらに、お客様へのヒアリング結果をもとに、問題点を抽出・整理し、改善策を提案します。そしてその内容を書類に落とし込みます。

他の事務所で申請を断られた

→まずは、お客様へのヒアリングを実施した上で、その内容を徹底分析し、解決すべき課題や論点を抽出・整理します。そして専門知識と経験を活かし、お客様の状況を総合的に判断し、最善の解決策を提案します。

日本で会社をつくりたい

→当事務所が定款を作成します。公証人の認証を経て、当事務所と提携している司法書士に登記を依頼します。その他、事業実施に必要な許認可申請(古物商許可申請など)も当事務所が引き受けます。あなたの夢の実現を全力でサポートします。

永住したい

→年々厳しくなる永住許可申請。お客様へのヒアリングを実施した上で、許可要件を満たしているのか精査・分析し、適切な申請のタイミングをアドバイスします。

外国人ビザ申請 料金表

■海外から外国人を呼び寄せる(在留資格認定証明書交付申請)

在留資格報酬(行政書士費用)手数料(印紙代)
技術・人文知識・国際業務100,000円~(+税)
家族滞在40,000円(+税)

■現在のビザの種類を変更する(在留資格変更許可申請)

在留資格報酬(行政書士費用)手数料(印紙代)
技術・人文知識・国際業務への変更100,000円~(+税)6,000円

■現在のビザを延長する(在留期間更新許可申請)

在留資格報酬(行政書士費用)手数料(印紙代)
技術・人文知識・国際業務(転職を伴わない更新)40,000円(+税)6,000円
技術・人文知識・国際業務(転職を伴う更新)100,000円~(+税)6,000円
家族滞在40,000円(+税)6,000円

■永住許可申請

在留資格報酬(行政書士費用)手数料(印紙代)
永住者150,000円~(+税)10,000円

※料金は、報酬(行政書士費用)、印紙代、その他実費(交通費・郵送費用)の合計額となります。
※業務着手時に、着手金として報酬の1/2をいただきます。
※申請が許可となった場合、成功報酬として報酬の1/2をいただきます。
※申請が不許可となった場合、着手金の返還はございません。
※再申請は、2回まで料金内で行います。
※その他の申請については、お気軽にご相談ください。

お客様の声

デーワさん
スリランカ
Kaneko sense. Highly recommended for your immigration work. Excellent service and doing properly best of luck for your carrier.
金子先生の入管手続は、大変おすすめです。素晴らしいサービスを提供してくれます。あなたの将来に役立つでしょう。
Jさん
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore.

流れ

  • 1
    お問い合わせフォームに、「お名前」「会社名(法人の方)」「メールアドレス」「電話番号」「お問い合わせ内容」をご記入の上、送信ください。

  • 2
    内容を確認後、折り返し、ご連絡差し上げます。

  • 3
    打ち合わせ(ヒアリング)

  • 4
    見積りのご提示

  • 5
    内容の確認・合意

  • 6
    請求書(着手金)の発行

  • 7
    着手金ご入金

  • 8
    入金確認後、業務着手

  • 9
    さらに必要な事項についてヒアリングを行うとともに、以下を行います。

    (お客様)各種情報の提供、公的機関発行書類の入手など
    (当事務所)申請書作成、公的機関発行書類の入手(委任された場合)、理由書作成など

  • 10
    出入国在留管理局へ申請

  • 11
    許可・不許可の通知

  • 12
    (許可の場合)請求書(成功報酬)の発行

  • 13
    成功報酬ご入金

  • 14
    (不許可の場合)出入国在留管理局での不許可理由の確認

  • 15
    (ご希望があれば)再申請

  • 16
    再申請の許可・不許可の通知

  • 17
    (許可の場合)請求書(成功報酬)の発行

  • 18
    成功報酬ご入金

代表あいさつ

かねこ行政書士事務所
行政書士 金子正則

はじめまして。行政書士の金子正則と申します。

外国人のビザ申請(在留資格に係る諸申請)は、出入国在留管理局に提出した書類の審査によって行われます。

書類は、大きく分けて、①申請書、②出入国在留管理局が提出を要求する書類(例えば、市役所・税務署等が発行する証明書等)、③理由書の3点に区分されます。ひらたく言って、①と②は、書類を不足なく、また記載ミスなく提出すればよく、誰(どの行政書士)がやってもかわりはありません。

 

しかし、③の理由書の作成は①②とは異なります。

なぜビザを申請する外国人が、日本に在留することが許されるのかについて、説得力を持って審査官に訴え、許可を導くものでなければなりません。

どの外国人もこれまでの経歴や現在おかれている立場など、一人ひとりが異なります。

また例えば、企業に就職する場合には、その企業において、なぜその外国人が必要なのか正確に説明する必要があります。

このため、説得力のある理由書を作成するためには、外国人本人や企業担当者から十分なヒアリングを行い、その結果を的確に文章としてまとめる必要があります。

 

冒頭にも書きましたように、審査は提出した書類のみで行われます。

後からの口頭による補足説明はできません。また、最初、ある行政書士に依頼して申請した結果、不許可だったものが、他の行政書士に替えて申請を行ったところ許可になったということは、よく聞く話です。

 

当事務所は、十分なヒアリングに基づいた、クオリティの高い理由書を作成するところに特徴があります。

法令違反、義務の不履行、要件の不充足など、許可が下りないケースもあるのは事実ですが、許可の可能性が少しでもあるのならば、責任を持って対応したいと考えております(※100%の許可を保証するものではありません)。

どうぞよろしくお願いいたします。

事務所概要

事務所名かねこ行政書士事務所
代表者特定行政書士 金子正則(東京出入国在留管理局長届出済申請取次者)
住所〒350-1317 埼玉県狭山市大字水野853-9
登録番号第23132286号
連絡先問い合わせフォームによる(折り返しご連絡差し上げます)
取扱業務・在留資格(ビザ)申請に関する手続き全般
・帰化許可申請サポート
上部へスクロール